 |
| |
 |
急速な高齢化社会の進展が見込まれる中、高齢者、障害のある方などが円滑に利用できる建築物(バリアフリー等)の建築を促進するため、建築主への指導、誘導などの総合的な措置を講じることにより、速やかに建築物の質の向上を図ることを目的とし交付されました。
ハートビル法では、『表面は滑りにくい仕上げでなければならない』と指摘しています。これは、延べ床面積が2000平方メートルを越える建物については、県の条例とハートビル法の基準に合うことが建築主に義務づけられた法律です。
また、2000平方メートル以下であっても協力義務があります。(詳しくは各県の建築調整課内、建託福祉係にお問い合わせください。) |
| |

製造物責任法(PL法)とは製品の欠陥により、人の生命・身体・財産に被害を受けた場合、製品を製造または加工したメーカーなどに損害賠償を求めることができるという法律です。
この法律でいう欠陥とは、製造物が通常必要とされる安全性を欠いていることを指します。
普段、私たちが横断している道路や階段・ホールなどで、“滑り”による横転事故は歩行面の管理者が責任者となります。
日本の場合、デザイン優先で造られることが多いのが現状です。しかし安全面の対策を整えておく必要もあるのです。 昔は転んだのは転んだ人が悪いというのが常識でした。しっかり歩いていれば転ぶことはない、全員がそこで転ぶわけではないので、転んだ人の自己責任とされてきました。
しかし日本でも少子高齢化が進むなかで、歩行による滑りに関する安全対策が重視されてきています。
※歩行面の管理者責任として様々な歩行面(道路・階段・浴槽・ホール・タイル・広場など)で、転倒事故が発生した場合、その管理者は1,000万円以上の管理責任を問われるケースも発生しております。 |
| |
|
|
| |
 |
セーフティは、ハートビル法の中で『表面は滑りにくい仕上げでなければならない』という項目、またPL法対策のお手伝いをさせていただきます。
(滑り転倒事故から利用者を守ります。)
エントランス・アプローチ・ロビー・階段・廊下・通路・トイレ・風呂・各種タイル・石材使用の滑りを止め、安全な歩行をご提案いたします。 |
|
|
| |