安全21
http://www.anzen21.com
 


HOME
滑り止め工法 用途 施工実績 Q&A 会社案内 お問い合わせ

TOPICS

転倒事故防止対策は万全ですか?
 
平成7年にPL法(製造物責任法)が施行され、利用者・消費者・働く人の保護に対する権利意識が高まっています。
高齢化社会を迎えた現在、注意力・身体能力の低下及び、骨・筋力の弱ったお年よりはもとより、若い方々も非常に骨がもろく、簡単に骨折してしまう方が多くなっています。
このことから、近年、滑りによる転倒事故が多く発生し、施設所有者及び管理者がその責任を問われ、裁判に至らないまでも、示談交渉が行われ慰謝料などを支払われるケースが多くなっています。
情報化社会である今日、ニュースや新聞記事により家族の意識が向上し、賠償問題になるケースが非常に増えているのです。

アメリカでは、飲食サービス業界における損害賠償訴訟が225,000件を超え、そのうちの40%が「滑りによる転倒事故」を原因とする保険調査報告がなされています。
 

1996年、清掃後のコンビニエンスストア内で、買い物客の女性が足を滑らせて転倒し、腕に怪我をしたという事故が発生。
不特定の客を相手にする以上、客が急いで早足になったり靴底が減っていることも前提にして、客に滑らないように安全を計る法的義務を怠ったとして、大阪高等裁判所はコンビニに対して、転倒して怪我をした女性に対して115万円を支払うように命じました
原告請求額は約1000万円。


1999年、池袋にある商業ビル内で、来客用トイレ付近の通路を歩行中の女性が足を滑らせ転倒。左足を骨折し、後遺症を負ったという事故が発生。
賠償請求訴訟により、貸ビル会社におよそ2000万円以上の支払い命令が下されました


1997年、プール施設内の廊下で転倒事故発生。
プールの係員は、廊下やロッカールームなどをおおむね1時間おきに巡回して床の水をふき取るなどして清掃を行っていた。しかし、その清掃が行われる前には、危険を防止する有効な措置が執られていなかったことから、素足で通行する利用者にとって滑りやすい箇所が生ずるという危険性を有していたものとして、原告勝訴の判決が下されました。

床面に有効な滑り止めの措置が執られていないという理由で施設側に損害賠償支払い命令が出た代表的な判例です。
 
滑り止め施工 Safety 責任を問われるのは、社員さん・清掃業者さんではありません。経営者様、事業主様、貸ビル会社様がその責任を問われるのです。賠償金・慰謝料だけでなく、信用問題やイメージダウンにもつながります。「なにかあって」からでは遅いのです!

床表面を滑りにくい仕上げにするというセーフティ工法は、PL法の対応策です。安全に歩行できる環境作りのお手伝いをさせて頂きます。
 

| 滑り止め工法 | 用途 | 施工実績 | Q&A | 会社案内 | お問い合わせ |
Copyright(C)2003 有限会社ライズ All Rights Reserved.